大阪市北区で遺言・事業承継は東法律事務所

早めの事業承継対策!紛争防止のために遺言書を活用しましょう!

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遺言・事業継承

事業承継

事業承継のイメージ

事業承継は早めに準備しましょう!

事業承継とは、会社の経営者が会社の経営権を後継者(息子など)に継ぐことを言います。
事業承継の方法としては、

なぜ事業承継の対策が必要なのか?

会社の経営者が後継者を決定しないまま、亡くなられた場合、後々、事業の経営権をめぐって後継者争いが発生する場合があります。紛争を防ぐためにも、後継者をあらかじめ決定しておく事が必要になります。
また、経営者が株式や不動産を保有している場合、遺産分割などの争いが相続人の間で発生する可能性がございます。争いを防ぐためにも遺言書を作成するなど事業承継の対策を行っておく事が必要になります。

遺言書を作成しましょう!

紛争を防ぐために、遺言書を活用しましょう!

遺言書は、後世に残せるあなたのメッセージです。相続人の間での無用な争いを避けるためにも、作成をお勧め致します。

遺言書には3つの種類があります。

1自筆証書遺言

遺言を残す本人が自筆で書いた遺言書に本人が捺印したものです。
読み取れて理解できる文言を用いないと、法的に無効になる場合がございます。パソコンでの作成や代筆は認められません。
自分で作成するので、費用もかからず簡単に作成することができますが、不備があったり、紛失、改ざんされる可能性もございます。

2公正証書遺言

公証人役場にて作成する遺言書です。
遺言の内容を公証人が記録し、遺言者と証人2名に確認後、遺言者・証人・公証人の計4名が署名押印を行います。
証人の立会が必要なので内容の不備はなくなり、遺言書は公証人役場で保管するので、紛失や改ざんのおそれがなくなります。

3秘密証書遺言

こちらは公正証書遺言と同様に公証人役場で作成しますが、遺言の内容を公証人にも確認できないようにします。
ただ、遺言の内容の秘密を確保できますが、公証人も確認できないので、不備によって無効になる可能性もございます。